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教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

改正雇用保険法の施行に伴い、教育訓練給付の要件・内容が変わりました。

  • 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。
  • また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
    (これに伴い、給付の下限額を8千円から4千円に改めます。)
  • 上記の変更によって、平成19年10月指定より、費用等以下の通り変更いたします。
    当該教育訓練に係る入学料及び受講料(中略)の合計額が、
    【旧】20,003円以上であること。→ 【新】20,005円以上であること。
  • いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が、対象となります。

【旧】 被保険者期間3年以上5年未満20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上40%(上限20万円)
【新】 被保険者期間3年以上20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)

教育訓練給付制度の支給対象者は?

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

  1. 雇用保険の一般被保険者期間が3年以上ある方(当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。)
  2. 雇用保険の一般被保険者期間が3年以上あった方で、離職後1年以内の方

※ 雇用保険の一般被保険者は、主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のことです。原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方などは対象になりません。

注1)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。

注2)離職後、一般被保険者でない期間が1年以上になると、それ以前の被保険者期間は通算されなくなりま す。ただし、離職後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練の受講を開始できない場合は、ハローワークに申請することで最大4年まで適用されます。

注3)過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、受給を受けた講座の前の一般被保険者期間は通算さ れなくなります。従って同時に複数の講座について支給申請を行うことはできません。

申請者と申請先は?

教育訓練受講後、本人が管轄のハローワークに下記書類を提出します。

※ 病気又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等、やむを得ない理由があると認められる場合、代理人又は 郵送によって行うことができます。

提出書類は?

  • 教育訓練給付金支給申請書 : 教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書 : 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
  • 本人住所確認書類 : 運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、 印鑑証明書のいずれか。コピーは不可です。
  • 雇用保険被保険者証 : 雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
  • 教育訓練給付対象期間延長通知書 : 適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
  • 返還金明細書 : 教育訓練経費の一部が本人還付された場合

申請時期は?

教育訓練の受講修了日の翌日から1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。

ハローワークで受給資格の確認もできます

ハローワーク又は教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、管轄のハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続の場合の「(4)本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。

注意!! 不正受給

支給申請は正しく行ってください。偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還とそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。

詳しい情報

詳細は必ず厚生労働省ホームページをご参照下さい。

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