介護 資格 > 介護の資格について知りたい > 登録販売者資格ガイド
2009年6月1日からの薬事法施行にともない医薬品販売制度が大きく変わり、『登録販売者』の資格を持った人も一般用医薬品を販売することができるようになりました。
都道府県が実施する試験に合格し、勤務する店舗の所在地の都道府県に登録すると、登録販売者となれます。
薬剤師のいる薬局やドラッグストア・コンビニエンスストア等の店舗の大きく分けて2つの場所で一般用医薬品を売ることができます。
薬剤師が不在の場合でも薬局・薬店において第二類および第三類一般用医薬を売ることができます。 処方箋に基づく薬の調合はできません。
現在ドラッグストアなどで勤務されている方は登録販売者になることで仕事の幅が広がるでしょう。
売ることのできる一般薬は限定されていますが、薬剤師が不在の場合、お客様に相談されたら応じなければなりませんし、専門的な質問に応える場面も増え、情報を提供する努力義務も出てきます。仕事のやりがいは今まで以上になるでしょう。
薬局・薬店・ドラッグストア、その他コンビニエンスストアなど活躍できる場所は様々です。
人々のライフスタイルが変化し24時間対応の店舗が増えてきている現在、活躍の場はさらに広がるでしょう。
登録販売者は施行されたばかりの職種ですが、注目度が高く、取得することによって、就職・転職の際にアピールポイントとなるでしょう。資格手当てが支給される会社もあります。
また取得後は幅広く活躍の場を期待できます。薬局やドラッグストアだけではなく、医薬品を売っているコンビニエンスストアや24時間営業の店舗ではニーズが大変多いです。さらに単に店舗に勤めるだけでなく、店長やエリアマネージャーなどのステップアップにもつながります。また、将来自分の店舗を持つことも可能になってきます。様々な形態での事業展開が期待できるでしょう。
登録販売者と同時に取ることの出来るこれらの資格は、登録販売者として仕事をしていく上で役立ちますし、より活躍の場を広げることが出来きます。
- 難易度
- ★★★★☆
- 人気度
- ★★★★☆
- 合格基準
- 都道府県によって異なりますが、合格ラインは70%程度となります。
- 推定月収
- 時給:1.000〜1,500円前後、
月給:約25万〜35万円
- 取得方法
- 各都道府県が実施する認定試験に合格し、勤務する店舗の所在地の都道府県に登録する必要があります。
- 受験資格
- 登録販売者試験の受験資格は、以下のいずれかに該当する方です。
・高等学校卒業、かつ、満1年以上の実務経験のある方
・高等学校未卒業、もしくは、高等学校卒業同等資格を持たない方は、満4年以上の実務経験が必要
・平成18年3月31日以前に大学に入学し、薬学の正規の課程を修めて卒業した方
・平成18年4月1日以降に大学に入学し、薬学の正規の課程(6年制に限る)を修めて卒業した方
・上記と同等以上の知識経験があると都道府県知事が認めた方
(ア)旧大検および高等学校卒業程度認定試験を合格した方で、かつ、1年間の実務経験のある方
(イ)外国薬学校を卒業した方 - 受験時期
- 平成20年4月以降/年1回以上
- 試験方法
- 筆記試験
- 試験内容
- 厚生労働省が示した『手引き』から出題されます。
第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識
第2章 人体の働きと医薬品
第3章 主な医薬品とその作用
第4章 薬事関係法規・制度
第5章 医薬品の適正使用・安全対策
厚生労働省作成の出題に関する『手引き』はコチラ⇒ - 受験対策
- 登録販売者に必要な知識として、試験の出題範囲があらかじめ厚生労働省から示されています。
これを基に各都道府県が出題を作成していきます。問題集を解いたり、対策講座を受講して試験に備えましょう。
始まって間もない試験ですし、専門的な分野が多いので、対策講座を受講することをおすすめします。 - 登録証
- 都道府県に登録販売者名簿を提出し登録を行います。 これにより、販売従事登録証が発行されます。
実務経験とは、以下の要件をすべて満たさないと認められません。
- 薬局、一般販売業(卸売は除く)、店舗販売業、薬種商販売業、配置販売業で従事した方。メーカー、卸売等は認められません。
- 実務経験の期間は、1ヶ月に80時間以上、原則1箇所での勤務で、連続した1年以上の期間。(『1日4時間×20日』でも『1日8時間×10日』でも構いませんが、期間中に80時間を下回る月があってはいけません。)
(高校卒業と同等の学歴が無い場合は、4年以上の実務経験が必要です。) - 業務内容が次のすべてに該当していること。
・主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。
・一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
・一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
・一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。
・一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。
・一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。
雇用形態は問われず、パート・アルバイトでも可能です。ただし、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務していないといけません。



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